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監理技術者の配置要件を緩和

国土交通省は、工事現場に監理技術者の配置を求める基準を緩和する。
さらに、監理・主任技術者が複数の現場を兼任できる工事も拡大する。
建設業法施行令を改正し、6月1日に施行する予定だ。
基準の変更は1994年以来、22年ぶり。

監理技術者の配置を求める工事は現在、土木一式の場合に
下請け会社への発注額の合計が税込みで3000万円以上となっている。
この基準額を4000万円以上へと引き上げる。
下請け代金が4000万円未満であれば、一級土木施工管理技士などの資格が必要な
監理技術者を配置しなくて済むようになる。

建築一式工事に関しては、4500万円から6000万円に引き上げる。
人材不足で監理技術者の配置に窮している建設会社にとっては、受注機会の拡大につながる。

公共性の高い建設工事を対象に、主任技術者や監理技術者を一つの現場に
専任させることを求めている基準も緩和する。
現行では、土木一式工事などで2500万円以上としている請負代金を3500万円以上に
引き上げる。
建築一式工事でも5000万円から7000万円に引き上げる。

特定建設業の許可を必要とする下請け会社への発注額の合計も同様に引き上げる。
土木一式工事などは3000万円以上から4000万円以上に、
建築一式工事は4500万円以上から6000万円以上に変更する。
併せて、施工体制台帳の作成義務がある工事についても、基準となる下請け価格を
上記と同額に引き上げる。

これらの建設業法施行令の改正は、建設物価の上昇や2度にわたる消費増税、建設工事の
担い手不足などを勘案して実施を決めた。
当初は今年4月の改正に盛り込む予定だったが、横浜市で発覚したマンションの
杭工事のデータ改ざん問題を受けていったん見送った。

この問題の再発防止に向けて設置した対策委員会が昨年12月に公表した中間報告には、
監理技術者の配置に関する項目は盛り込まれなかった。
国交省では、杭問題は技術者の配置要件とは関係ないと判断し、
2月29日に改正案を公表した。
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楽器演奏・映画鑑賞
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建築企画、設計、提案・
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技術講習等講師 等々
建設関連の仕事を経験。

現在、さらなる夢を追ってがんばっているところです。
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