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コンクリートブロック建物の耐力度調査 及び
コンクリートブロック塀・組積塀・石塀の現地調査を、開始しました。

ホームページをご覧下さい。 宜しくお願い致します。 http://wiecom.aikotoba.jp/

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専門家による「現地調査なし」所有者自身が自宅の耐震性能を検証

平屋建てもしくは2階建ての在来軸組み構法で、
1981年6月から2000年5月までに建築された木造住宅が対象。

- 改正案の概要を1月20日に公表し、
 建物状況調査(インスペクション)を手掛けるのは
 講習を修了した建築士とすることとした。

 2016年6月公布の改正宅建業法は、
 インスペクションを活用して既存住宅の流通市場を整備する点。
 インスペクションに関する規定は18年4月1日に施行され、
 宅地建物取引事業者は中古住宅の媒介契約を締結する際、
 インスペクション事業者のあっせんに関する事項を
 記載した書面を、依頼者に交付しなければならない。

 インスペクション技術者への講習・登録を行う団体は、
 建築士の有資格者に講習を実施し、受講者は講習後に修了考査を受ける。
 合格者に交付する修了証明書の有効期間は、3年とすることを検討している(国土交通省)

  改正宅建業法の施行に向け国交省は「既存住宅状況調査技術者講習」を創設し、
 国に登録した講習団体に任せる枠組みを固めた。
 5年ごとの更新とする講習団体は、 講習の実施や名簿の公表を受け持つ。

 また、インスペクション技術者は「既存住宅状況調査方法基準」で、
「建築士としてその設計等を行うことができる建築物の範囲に応じて、
 既存住宅状況調査を行うこと」と定める方針。

 これまで、中古住宅の品質をインスペクションによって担保する必要性は、
 既存住宅売買瑕疵保険への加入時などに限られていた。
 しかし、改正宅建業法は、増加する住宅ストックの流通を促すのが狙い。
 中古住宅の買い主などに対する重要事項説明では、
 インスペクション実施の有無や、経年劣化の状況などの説明を求める。
 
 国交省が13年に制定した既存住宅インスペクション・ガイドラインに
 基づく講習を受けていても、
 改正宅建業法に準ずるインスペクション技術者とはならない。
 国に登録した機関で新たに講習を受けた建築士でなければ、その任を担えない。
 また、講習では理解度を確認する修了考査を実施する予定。

 国交省住宅局住宅生産課によると
「一定の合格ラインは設けるが『合格率5割』というような厳しい内容にはならないと見ている。
 そもそも受講者が建築士なので基本的な知識は有していると考えて制度を設計している」
 とのこと。

 
赤外線サーモグラフィ調査を開始しました。
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「建築士事務所が適正な報酬を得られる環境をつくることで、耐震診断や改修設計の
 質の確保を図る」

 国土交通省が3月3日に公表した建築物の耐震診断・改修設計業務の報酬基準案。
 報酬額の算定方法を示したもので、新たな告示とする。意見公募を経て正式決定した後、
 4月下旬に公布・施行する予定だ。

 基準案による業務報酬の算定方法は、直接人件費や直接経費などを個別に積み上げる
「実費加算方法」と、簡便な方式で業務経費を積算する「略算方法」がある。
 基本的な考え方は 建築設計・工事監理業務の報酬基準を定める告示15号と同様だ。

 ポイントは、耐震診断業務で検査費を費用項目とした点だ。
 接合部の超音波探傷検査やコンクリート供試体の圧縮強度検査などは新築時にない業務で、
 耐震診断を受託した建築士事務所が第三者に検査費を払って再委託するのが一般的。
 検査費を別立てにすることで、再委託先への適正な支払いを促す。

 サンプル調査で業務量を分析

 建築士事務所への実態調査に基づき、業務量を示す「略算表」も作成した。
 単位を人・時間として、床面積ベースで示している。
「実態調査で集めたサンプルは約1500 事例。異常値を除いたうえで、標準業務量を分析した」
(国交省建築指導課)。

 略算表は、鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造と、
 戸建て木造住宅の2種類を定める。S造・RC造・SRC造の耐震改修設計の略算表は、
「構造体の耐震補強」に関する業務に限定した。付随する意匠・設備に関する業務や、
 統括に関する業務は標準業務だが、略算表には含まれていない。
 プロジェクトごとに業務量を算定する必要がある。

 設計図書の復元は「標準外」

 基準案では、標準外の業務の例も明記した。
 設計図書の復元、非構造部材や設備機器の耐震診断、アスベスト使用などが判明した場合の
 追加調査、木造建築物のシロアリ被害に関する調査といった業務だ。
 業務量は記されていない。
 標準外業務を適切に区分し、相応の報酬について委託者と協議することが欠かせない。

 耐震改修を伴わない増築や改築などは従来通り告示15号の対象だ。

 業務報酬基準の作成は、社会資本整備審議会建築分科会が2013年2月にまとめた
「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について(第一次答申)」を踏まえた措置。
 国交省は13 年度に実態調査を実施。新・建築士制度普及協会を事務局として委員会を
 組織し、建築関係団体などと議論を重ねてきた。

 6月施行の改正建築士法では、報酬基準に準拠した契約の締結を努力義務として定める。
 告示15号に加え、新告示も対象となる。
 適切な報酬が得られるよう、まずは委託者に業務内容を十分に理解してもらうことが重要に
 なる。

現行の建築基準法では、建築主に対し、工事完了後、建築主事または指定確認検査機関に
よる完了検査を受けて検査済み証の交付を受けることを義務付けているが、
建築確認業務が民間開放される1999年以前には、検査済み証未交付の建築物が半数以上を
占めていた。

検査済み証がない場合、増改築や用途変更に伴う確認申請で既存不適格建築物なのか
違反建築物なのか分からず、調査に費用や時間がかかることから、工事を断念するケースが
少なくなかった。

調査は、確認済み証を取得している、または取得したことが特定行政庁などの台帳によって
確認できるもので、検査済み証のない建築物が主な対象となる。

依頼者は、建築物の所有者、あるいはその建築物の購入予定者。
依頼者に代わって図面などの調査資料を準備する建築士が代理者となることができる。
一方、調査者は指定確認検査機関とし、具体的な調査は建築士や建築基準適合判定資格者が
担うよう求めている。

【 大型施設に耐震診断義務化 改正改修促進法が成立 】

 不特定多数の人が利用するデパート・店舗や旅館、病院などの大型施設のうち、
 耐震基準が強化された現在の耐震基準を定めた1981年(昭和56年)以前に建てられた
 大規模建築物に耐震診断を義務付ける改正耐震改修促進法が
 5月22日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。

 耐震診断の義務化は不特定多数が利用する大規模施設で延べ床面積が5000m2以上。
 避難弱者が利用する施設は、老人ホームが5000m2以上、小中学校が3000m2以上、
 幼稚園・保育所が1500m2以上となる見込み。

 診断期限は2015年末。15年末までの診断実施を求め、
 違反者には100万円以下の罰金を科す。

 義務対象建築物の具体的要件は今夏をめどに政令で定める。

 地方自治体による診断結果の公表や、建物が耐震基準に適合していることを示す
 マークの新設も盛り込んでおり、国土交通省は診断結果を耐震改修につなげたい考えだ。

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職業:
会社役員
趣味:
楽器演奏・映画鑑賞
自己紹介:
建築企画、設計、提案・
各種工事管理・
建造物調査診断・
アスベスト関連・
関連営業・
技術講習等講師 等々
建設関連の仕事を経験。

現在、さらなる夢を追ってがんばっているところです。
2人の娘を持つオヤジです。

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