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【 大型施設に耐震診断義務化 改正改修促進法が成立 】

 不特定多数の人が利用するデパート・店舗や旅館、病院などの大型施設のうち、
 耐震基準が強化された現在の耐震基準を定めた1981年(昭和56年)以前に建てられた
 大規模建築物に耐震診断を義務付ける改正耐震改修促進法が
 5月22日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。

 耐震診断の義務化は不特定多数が利用する大規模施設で延べ床面積が5000m2以上。
 避難弱者が利用する施設は、老人ホームが5000m2以上、小中学校が3000m2以上、
 幼稚園・保育所が1500m2以上となる見込み。

 診断期限は2015年末。15年末までの診断実施を求め、
 違反者には100万円以下の罰金を科す。

 義務対象建築物の具体的要件は今夏をめどに政令で定める。

 地方自治体による診断結果の公表や、建物が耐震基準に適合していることを示す
 マークの新設も盛り込んでおり、国土交通省は診断結果を耐震改修につなげたい考えだ。

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楽器演奏・映画鑑賞
自己紹介:
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技術講習等講師 等々
建設関連の仕事を経験。

現在、さらなる夢を追ってがんばっているところです。
2人の娘を持つオヤジです。

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