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- 改正案の概要を1月20日に公表し、
 建物状況調査(インスペクション)を手掛けるのは
 講習を修了した建築士とすることとした。

 2016年6月公布の改正宅建業法は、
 インスペクションを活用して既存住宅の流通市場を整備する点。
 インスペクションに関する規定は18年4月1日に施行され、
 宅地建物取引事業者は中古住宅の媒介契約を締結する際、
 インスペクション事業者のあっせんに関する事項を
 記載した書面を、依頼者に交付しなければならない。

 インスペクション技術者への講習・登録を行う団体は、
 建築士の有資格者に講習を実施し、受講者は講習後に修了考査を受ける。
 合格者に交付する修了証明書の有効期間は、3年とすることを検討している(国土交通省)

  改正宅建業法の施行に向け国交省は「既存住宅状況調査技術者講習」を創設し、
 国に登録した講習団体に任せる枠組みを固めた。
 5年ごとの更新とする講習団体は、 講習の実施や名簿の公表を受け持つ。

 また、インスペクション技術者は「既存住宅状況調査方法基準」で、
「建築士としてその設計等を行うことができる建築物の範囲に応じて、
 既存住宅状況調査を行うこと」と定める方針。

 これまで、中古住宅の品質をインスペクションによって担保する必要性は、
 既存住宅売買瑕疵保険への加入時などに限られていた。
 しかし、改正宅建業法は、増加する住宅ストックの流通を促すのが狙い。
 中古住宅の買い主などに対する重要事項説明では、
 インスペクション実施の有無や、経年劣化の状況などの説明を求める。
 
 国交省が13年に制定した既存住宅インスペクション・ガイドラインに
 基づく講習を受けていても、
 改正宅建業法に準ずるインスペクション技術者とはならない。
 国に登録した機関で新たに講習を受けた建築士でなければ、その任を担えない。
 また、講習では理解度を確認する修了考査を実施する予定。

 国交省住宅局住宅生産課によると
「一定の合格ラインは設けるが『合格率5割』というような厳しい内容にはならないと見ている。
 そもそも受講者が建築士なので基本的な知識は有していると考えて制度を設計している」
 とのこと。

 
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