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ホームページに 【 堆肥舎の建築設計監理 】 をアップロードしました。

設計図面と現場写真を掲載しました。 
畜産・酪農従事者の方や関係のある方々、また興味のある方々、寄って見て下さい。
また、建築物・既存建造物及び農業、畜産、酪農関連施設の調査診断も行っています。

http://wiecom.aikotoba.jp/
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 6月に入り既存畜産系堆肥舎の建築確認申請に係わる諸処情報が発せられました。
 下記に記事等転載します。
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 北海道議会議員「小野寺まさる」氏 (北海道・帯広市) ツイッターより

 いよいよ明日、僕が昨年の道議会で取り下げざるを得なかった質問で明らかにしようと
 していた問題が地元新聞に出るようです。
 農業関連施設の申請に関する事案なのですが、かなり大きな問題に発展するはず
 です。

 僕が昨年質問を取り下げた「北海道では堆肥舎の建設の際に確認申請を出していない
 問題」ですが、やはり大きな問題に発展しそうです。

 今日 6/2、北海道新聞に僕の幻の質問(堆肥舎の9割が建築基準法違反)に
 関する記事が出た為、マスコミからの電話が鳴り止みません。

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 北海道議会議員「藤沢澄雄」氏(北海道・日高郡新ひだか町静内)HPより

 6/2、一部の新聞で道内4,000件余りの堆肥舎建設において、建築確認申請が
 実施されていなかった問題が報道され、関係方面から問い合わせがあるなど、
 波紋を広げています。

 これは平成11年に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の
 施行により、家畜糞尿の環境汚染防止のために堆肥舎の建設が義務づけされたことに
 よる事業。
 全道では約6千件の施設の内、4千件余りが建築確認の申請を行っていなかったこと
 が分かったのです。

 6/5、私は建設委員会で建築確認手続き違反に絞って、今後の道の対応に関しての
 質問をしました。 また、同時刻に農政委員会でも同様の質問が行われます。

 道は、今後4千件全ての堆肥舎を道農政部、農業団体・施工業者が中心となって
 安全確認点検を実施し、必要に応じて安全性向上対策を実施することになりました。

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 堆肥舎:9割が建築確認未申請 道が安全面点検、業者ら処分も /北海道
 毎日新聞 6月6日(水)10時43分配信  【岸川弘明】

 道内の畜産農家が国や道の補助金で建てた堆肥(たいひ)舎のうち、
 建築基準法に基づき建築確認申請が必要な施設の約9割が未申請だったことが
 5日の道議会で明らかになった。

 道は今後、耐震性など安全面に問題がないか点検し、未申請だった建設業者らの処分
 も検討する。

 未申請が多かったのは、98~10年度に建てられた畜産環境整備リース事業の施設。
 99年の家畜排せつ物法施行に伴い、従来は野外管理が多かった家畜の排せつ物に
 ついて流出や悪臭の防止のため適正管理が義務付けられ、道内でも同事業で6069
 施設の整備が進んだが、申請対象の4771施設のうち、90・9%の4339施設が
 未申請だった。

 道議会農政委員会で羽貝敏彦農政部長は「道の指導が不徹底だったと反省している」
 と述べた。

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 2012年6月7日 - 確認手続きを徹底/堆肥舎の安全性確保で 北海道建設部は、
 堆肥舎の建築確認手続き違反に対する対応をまとめた。

 建築確認未申請堆肥舎リストを作成するほか、建築基準法に照らした安全確認点検票
 および点検実施要領を作成し関係者を対象に実地研修を実施する。

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 これほどの数の堆肥舎が建築確認未申請だったとは驚きました。
 今後の安全確認点検や安全性向上対策等の経過状況を見て行きたいと思います。

 なお、無断転載しています。転載拒否される場合はお手数ですがご連絡下さい。
 よろしくお願いいたします。
昨年の暮れ当たりから畜産系の堆肥舎や牛舎の建築設計依頼が来ています。
すでに堆肥舎2棟の設計が完了し、牛舎2棟の設計を現在行っています。
今後も増えそうな感じがします。

そこで思ったこと、考えたこと。

設計依頼物件の全てが、確認申請が必要な建物となっています。
原則建築設計は、確認申請(建築物を設計した内容が建築基準法等の内容に合致する
どうか公的機関がチェックすること)が必要か否かは別にして、建築基準法等の内容に
合致するよう設計することが必要です。
また、建築物が非木造で2階建て以上または延べ面積が200㎡を超える建築物は、
さらに確認申請が必要な建築物となり、前述のように骨組みを決める構造計算行う等
建築基準法等の内容に合致するよう設計することが求められます。
(なお、建設建築物が非木造で2階建て以上または延べ面積が200㎡を超える建築物の
場合、建築設計をし確認申請を行わず建設してしまうと建築基準法上の違反となります)

しかし、過去において建てようとする農業系・畜産系建物が非木造で延べ面積が200㎡を
超える建築物であっても、建築設計や確認申請をせず建築基準法等の内容に合致しない建物
(=自由設計の建物 とします)が建設されているようです。

それは、ほとんどの農業系・畜産系建物の建設場所が都市計画区域外の広い農地内に
建ち、万が一もし壊れたりしても建てた農業、畜産者・建設業者が困るだけで周囲の
他人等に影響することがほぼないこと。
よって、概ね地域的な建築基準法(集団規定)等の規定は要求されないため。

また、建築基準法等の内容に合致するよう設計をおこなうと自由設計した建物に比べ、
基礎や骨組み等がごつく大きくなることが多く全体の建設費用が増える傾向にあること。
よって、建設費用を出来る限り押さえるようにするには自由設計の建物で建設するほう
が容易と思われるため。

結果的には、自由設計する建物の方が建築材料や構造等建設する側が都合の良い
内容(材料仕様・工程等をいつでも自由に変えられる等)で建設できること。
それゆえに利益を確保しつつ建設費用を抑える事が出来て、他社との競合に対しても
充分対応出来ることなど、建主・建設側の金銭的なメリットが考えられます。

しかし、自由設計のため基礎や骨組み等がいろいろな影響(建物重さ・雪・風・地震等)
に対して壊れないようになっているかどうかの安全上の構造力学的根拠をがないと
思われるので、過去にまったく同じ内容で建設した自由設計の建物が現在までいろいろ
な影響に対してなんら問題なく建っていることの経過状況を示すことがそれらの根拠に
なると考えます。
建設した建物の経過確認と建物に関係する全ての責任が要求されると思います。

結論は?

【 金銭上か・安全上か 】 どちらを取る? 建主のメリットは?

【 自由設計の建物 】    法律上、建築設計・確認申請することが必要であることを
                  知らない? 今までどこからも指摘されることがなかった?

【 自由設計によりすでに建設された農業系・畜産系建物 】 今後、どうなるのか?

【 設計依頼の増加 】    関係行政等からの指摘が始まった?
                  補助を受ける補助事業になる時は建築設計・確認申請を?

これらの設計を行いつつ、今後の経過を確認して行きたいと思います。
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会社役員
趣味:
楽器演奏・映画鑑賞
自己紹介:
建築企画、設計、提案・
各種工事管理・
建造物調査診断・
アスベスト関連・
関連営業・
技術講習等講師 等々
建設関連の仕事を経験。

現在、さらなる夢を追ってがんばっているところです。
2人の娘を持つオヤジです。

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