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「建築士事務所が適正な報酬を得られる環境をつくることで、耐震診断や改修設計の
 質の確保を図る」

 国土交通省が3月3日に公表した建築物の耐震診断・改修設計業務の報酬基準案。
 報酬額の算定方法を示したもので、新たな告示とする。意見公募を経て正式決定した後、
 4月下旬に公布・施行する予定だ。

 基準案による業務報酬の算定方法は、直接人件費や直接経費などを個別に積み上げる
「実費加算方法」と、簡便な方式で業務経費を積算する「略算方法」がある。
 基本的な考え方は 建築設計・工事監理業務の報酬基準を定める告示15号と同様だ。

 ポイントは、耐震診断業務で検査費を費用項目とした点だ。
 接合部の超音波探傷検査やコンクリート供試体の圧縮強度検査などは新築時にない業務で、
 耐震診断を受託した建築士事務所が第三者に検査費を払って再委託するのが一般的。
 検査費を別立てにすることで、再委託先への適正な支払いを促す。

 サンプル調査で業務量を分析

 建築士事務所への実態調査に基づき、業務量を示す「略算表」も作成した。
 単位を人・時間として、床面積ベースで示している。
「実態調査で集めたサンプルは約1500 事例。異常値を除いたうえで、標準業務量を分析した」
(国交省建築指導課)。

 略算表は、鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造と、
 戸建て木造住宅の2種類を定める。S造・RC造・SRC造の耐震改修設計の略算表は、
「構造体の耐震補強」に関する業務に限定した。付随する意匠・設備に関する業務や、
 統括に関する業務は標準業務だが、略算表には含まれていない。
 プロジェクトごとに業務量を算定する必要がある。

 設計図書の復元は「標準外」

 基準案では、標準外の業務の例も明記した。
 設計図書の復元、非構造部材や設備機器の耐震診断、アスベスト使用などが判明した場合の
 追加調査、木造建築物のシロアリ被害に関する調査といった業務だ。
 業務量は記されていない。
 標準外業務を適切に区分し、相応の報酬について委託者と協議することが欠かせない。

 耐震改修を伴わない増築や改築などは従来通り告示15号の対象だ。

 業務報酬基準の作成は、社会資本整備審議会建築分科会が2013年2月にまとめた
「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について(第一次答申)」を踏まえた措置。
 国交省は13 年度に実態調査を実施。新・建築士制度普及協会を事務局として委員会を
 組織し、建築関係団体などと議論を重ねてきた。

 6月施行の改正建築士法では、報酬基準に準拠した契約の締結を努力義務として定める。
 告示15号に加え、新告示も対象となる。
 適切な報酬が得られるよう、まずは委託者に業務内容を十分に理解してもらうことが重要に
 なる。

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