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「建築士事務所が適正な報酬を得られる環境をつくることで、耐震診断や改修設計の
 質の確保を図る」

 国土交通省が3月3日に公表した建築物の耐震診断・改修設計業務の報酬基準案。
 報酬額の算定方法を示したもので、新たな告示とする。意見公募を経て正式決定した後、
 4月下旬に公布・施行する予定だ。

 基準案による業務報酬の算定方法は、直接人件費や直接経費などを個別に積み上げる
「実費加算方法」と、簡便な方式で業務経費を積算する「略算方法」がある。
 基本的な考え方は 建築設計・工事監理業務の報酬基準を定める告示15号と同様だ。

 ポイントは、耐震診断業務で検査費を費用項目とした点だ。
 接合部の超音波探傷検査やコンクリート供試体の圧縮強度検査などは新築時にない業務で、
 耐震診断を受託した建築士事務所が第三者に検査費を払って再委託するのが一般的。
 検査費を別立てにすることで、再委託先への適正な支払いを促す。

 サンプル調査で業務量を分析

 建築士事務所への実態調査に基づき、業務量を示す「略算表」も作成した。
 単位を人・時間として、床面積ベースで示している。
「実態調査で集めたサンプルは約1500 事例。異常値を除いたうえで、標準業務量を分析した」
(国交省建築指導課)。

 略算表は、鉄骨(S)造・鉄筋コンクリート(RC)造・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造と、
 戸建て木造住宅の2種類を定める。S造・RC造・SRC造の耐震改修設計の略算表は、
「構造体の耐震補強」に関する業務に限定した。付随する意匠・設備に関する業務や、
 統括に関する業務は標準業務だが、略算表には含まれていない。
 プロジェクトごとに業務量を算定する必要がある。

 設計図書の復元は「標準外」

 基準案では、標準外の業務の例も明記した。
 設計図書の復元、非構造部材や設備機器の耐震診断、アスベスト使用などが判明した場合の
 追加調査、木造建築物のシロアリ被害に関する調査といった業務だ。
 業務量は記されていない。
 標準外業務を適切に区分し、相応の報酬について委託者と協議することが欠かせない。

 耐震改修を伴わない増築や改築などは従来通り告示15号の対象だ。

 業務報酬基準の作成は、社会資本整備審議会建築分科会が2013年2月にまとめた
「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について(第一次答申)」を踏まえた措置。
 国交省は13 年度に実態調査を実施。新・建築士制度普及協会を事務局として委員会を
 組織し、建築関係団体などと議論を重ねてきた。

 6月施行の改正建築士法では、報酬基準に準拠した契約の締結を努力義務として定める。
 告示15号に加え、新告示も対象となる。
 適切な報酬が得られるよう、まずは委託者に業務内容を十分に理解してもらうことが重要に
 なる。

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国土交通省は3月13日、東洋ゴム工業が製造した免震材料である
「東洋ゴム工業製高減衰ゴム系積層ゴム支承」について
(1)大臣認定の内容に適合しない製品を販売していたこと(大臣認定不適合)
(2)不正な申請書を提出し建築基準法に基づく性能評価・大臣認定を受けていたこと
(大臣認定不正取得)を発表した。

スペインのバルセロナにあるサグラダファミリア
1882年に着工して132年、2026年に完成
現行の建築基準法では、建築主に対し、工事完了後、建築主事または指定確認検査機関に
よる完了検査を受けて検査済み証の交付を受けることを義務付けているが、
建築確認業務が民間開放される1999年以前には、検査済み証未交付の建築物が半数以上を
占めていた。

検査済み証がない場合、増改築や用途変更に伴う確認申請で既存不適格建築物なのか
違反建築物なのか分からず、調査に費用や時間がかかることから、工事を断念するケースが
少なくなかった。

調査は、確認済み証を取得している、または取得したことが特定行政庁などの台帳によって
確認できるもので、検査済み証のない建築物が主な対象となる。

依頼者は、建築物の所有者、あるいはその建築物の購入予定者。
依頼者に代わって図面などの調査資料を準備する建築士が代理者となることができる。
一方、調査者は指定確認検査機関とし、具体的な調査は建築士や建築基準適合判定資格者が
担うよう求めている。

建築基準法改正案は、社会資本整備審議会が2月にまとめた答申などを踏まえた内容だ。交付から原則1年以内に施行する(資料:国土交通省)



現行制度では建築確認をする機関が適判機関に判定を依頼していたが、改正案では建築主が直接、判定を申請する仕組みに改める(資料:国土交通省)



現状の立ち入り調査は、国には法で定める調査権限がなく、関係者が拒否する場合、機動的な調査が難しかった(資料:国土交通省)



【 大型施設に耐震診断義務化 改正改修促進法が成立 】

 不特定多数の人が利用するデパート・店舗や旅館、病院などの大型施設のうち、
 耐震基準が強化された現在の耐震基準を定めた1981年(昭和56年)以前に建てられた
 大規模建築物に耐震診断を義務付ける改正耐震改修促進法が
 5月22日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。

 耐震診断の義務化は不特定多数が利用する大規模施設で延べ床面積が5000m2以上。
 避難弱者が利用する施設は、老人ホームが5000m2以上、小中学校が3000m2以上、
 幼稚園・保育所が1500m2以上となる見込み。

 診断期限は2015年末。15年末までの診断実施を求め、
 違反者には100万円以下の罰金を科す。

 義務対象建築物の具体的要件は今夏をめどに政令で定める。

 地方自治体による診断結果の公表や、建物が耐震基準に適合していることを示す
 マークの新設も盛り込んでおり、国土交通省は診断結果を耐震改修につなげたい考えだ。

十勝毎日新聞社ニュースより、
大気中の氷の粒に太陽の光が反射して虹のように見える珍しい現象
「環水平(かんすいへい)アーク」が 2013.05.10、十勝の空に現れた。



帯広市内では水平に伸びる色鮮やかな光の帯が南の空を彩り、住民らが足を止めて見入った。
帯広測候所によると、午前10時半ごろから正午ごろまで同現象を確認。
太陽の高度が高く、低空に雲のない状態で氷の結晶の向きがそろったときに出現しやすく、
「(雲が虹色に輝く)彩雲とは異なる現象。はっきりと目で見えるのは珍しいのではないか」という。
上から赤、黄、青色の順で帯のように広がり、市内などではカメラで写真に収める人の姿も目立った。

環水平アーク - Wikipedia より、
環水平アーク(かんすいへいアーク、英語:circumhorizon arc、circumhorizontal arc)とは、
大気中の氷粒に、太陽光が屈折し、ほぼ水平な虹が見える光学現象である。
虹などと同じ大気光象の一種で、水平弧、水平環 とも呼ばれる。
日本国内では年に数十回観測される。


牛舎 及び 堆肥舎敷料リサイクルシステムの設計監理で、規格設計により設計料を下げて
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建築設計監理していました2棟目の牛舎も完成しました。

  

先月の豪雪と先日の暴風雪の影響により、竣工予定が1ヶ月程度伸びてしまいましたが、
北海道振興局の完了検査も無事に何事もなく終え、後は引き渡しのみとなりました。




建築設計監理していました牛舎が完成しました。

  

役所の完了検査も何ら問題なく終了し、安心・安全な建物としてオーナーに認識され
喜ばれています。
牛も入り、順調に肥育計画通りの経過で進んでいます。
もう、一棟も来年1月中に完成の予定です。 大規模肥育牛舎の施設となります。




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会社役員
趣味:
楽器演奏・映画鑑賞
自己紹介:
建築企画、設計、提案・
各種工事管理・
建造物調査診断・
アスベスト関連・
関連営業・
技術講習等講師 等々
建設関連の仕事を経験。

現在、さらなる夢を追ってがんばっているところです。
2人の娘を持つオヤジです。

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